交通事故
交通事故に遭った!
困っている、
分からないことがある!
- 事故の相手への対応が不安…
- 保険会社の担当者とのやりとりが不安…
- 慰謝料・示談金の額に納得がいかない…
- 後遺障害等級認定を適正に受けたい…
- 自分で交渉するのに疲れてしまった、分からないことがある…
- 治療費が打ち切りを告げられたら、従うしかないの?
- とにかくまとめてお願いしたい…
- 交通事故を起こしてパニックになってしまった…
交通事故に遭った時には、
すぐに森田法律事務所に
ご連絡を!
「弁護士に相談するタイミング」というのは、基本的に早いに越したことはありません。しかしその中でも特に交通事故においては、より強く「事故直後にすぐにご連絡ください」ということが言えます。
事故相手との交渉、治療の打ち切り時期にかかわる交渉、後遺障害等級の申請、過失割合や損害賠償額にかかわる交渉など、一貫して任せることができます。
特に示談が成立してしまった後では、たとえ弁護士が介入したとしてもその内容を変更することは原則としてできません。
様々な理由により事故直後に相談できなかったという方も、安心してお問合せください。
ご相談のタイミングに関わらず、当事務所が最後まで責任を持ってサポートさせていただきます。
弁護士への相談を
おすすめする理由
精神的・肉体的なご負担を軽減できる
交通事故は、一般の方にとって“非日常のできごと”です。
交通事故の相手方・保険会社とのやりとりに落ち着いて対応するのは簡単ではありません。
また、ご不安を抱えたまま交渉をしたり、治療に専念できなかったりすることで精神的・肉体的なご負担はより大きくなります。
交通事故に関わる交渉の経験豊富な弁護士に依頼することで、精神的・肉体的ご負担を軽減しながら、法的根拠に基づいてこちらの主張を訴えることができます。
示談金の増額の可能性が高まる
通常、保険会社は裁判所基準より低く見積もった示談金を提示します。
不利な内容で示談を成立させてしまうと、その後に弁護士に依頼したとしても内容を変更することは原則としてできません。
遅くとも示談成立前に弁護士に相談することで、裁判所基準を前提とした交渉が可能になり、示談金の増額が期待できます。
過失割合の見直しが期待できる
保険会社は、過去の判例を参考にして過失割合を算出します。
しかし、その割合が必ずしも適正であるとは限りません。
弁護士に依頼することで、過失割合について根拠のある見直しを求めることができます。
弁護士が足を運んで調査します!
大阪市北区の森田法律事務所では、判例やご依頼者様の主張に加え、実際に弁護士が事故現場へと出向き集めた情報をもとに、過失割合の判断をいたします。より適正な過失割合を導き出し、見直し(増額)をはかります。
後遺障害等級の認定申請のサポートが受けられる
特に「むち打ち」のような判断の難しい後遺症の場合、その症状を証明し、後遺障害等級の適正な認定を受けるのは簡単なことではありません。
弁護士にそのサポートを依頼することで、これまでの経験を活かした根拠のある申請が可能になり、適正な認定が受けられる可能性が高まります。
必要に応じて、医師との面談に弁護士が同席します!
大阪市北区の森田法律事務所では、ケガの治療や診断をする医師の説明を聞いたり、事実確認をしたりするため、必要に応じて弁護士が医師と面談します。
その中で、後遺障害等級の認定に必要な検査を提案したり、適正な診断書の作成を求めたりといったことサポートをいたします。
弁護士費用特約を活用できる
弁護士費用特約とは、交通事故にかかわる弁護士費用をまかなえる、保険特約のうちの1つです。
上限はありますが、ご自身またはご家族が加入する保険にこの特約がついていれば利用が可能です。
弁護士に依頼した時だけに活用できる特約ですので、付帯がわからない時には保険会社にお問合せをされることをおすすめします。
弁護士費用特約の範囲内であれば、実質のご負担金が0円で済みます。また、調査費用などにも適用されます。
交通事故の発生から
示談の成立までの流れ
STEP01
交通事故の発生
警察への届け出、保険会社への連絡は必ず行ってください。
現場へ臨場した警察官により、実況見分などが行われます。実況見分調書の内容が適切なものであるかどうかに注意しなければなりません。
警察官による聞き取りは、一般的に加害者側から開始されるため、特に被害者側である場合には、加害者側の主張を受け取った警察の話に対して毅然と対応し、しっかりと自分の主張をする必要があります。
STEP02
治療
治療に専念しましょう。
治療によって休業を強いられた場合には、休業損害の請求をします。
治療にかかった費用だけでなく、通院にかかった交通費の領収書も保管しておきます。
STEP03
症状固定
「治療を継続してもこれ以上の症状改善が見込めない状態」が症状固定です。
保険会社からの治療費の支給もストップします。
STEP04
後遺障害等級認定
症状固定の時の障害に応じて、後遺障害等級の認定のための申請をします。
後遺障害等級によって自賠責保険金が変わりますので、非常に重要なステップとなります。
STEP05
示談交渉を開始・示談成立
示談交渉を開始します。
賠償金の計算方法、支払金額について交渉し、双方の同意が得られれば、示談書を作成し、示談成立となります。
STEP06
示談成立に至らない場合
示談成立に至らない場合には、“裁判外の紛争解決機関”(交通事故紛争処理センター等)の活用、裁判所での調停・裁判も視野に入れる必要があります。