森田法律事務所

遺産相続

遺産相続についての
お悩み・不安を
森田法律事務所で解決へ!

遺産相続についてのお悩み・不安を森田法律事務所で解決へ!

  • 遺産ってどうやって相続するの?
  • 話し合いで対立してしまった…
  • 揉めないように、生前に相談しておきたい…
  • 遺産が思っていたより多く、分割方法のアドバイスがほしい…
  • 遺産に不動産が含まれており、納得できるように分割できない…
  • 遺言書は作っておいた方がいいの? 作るのを手伝ってほしい…
  • 遺産相続後も、家族間、親族間の関係を保ちたい…

弁護士への相談をおすすめする理由

対立を防ぎ、精神的な負担を大きく軽減できる

それまで親しく付き合っていた家族・親族が、遺産分割協議をきっかけにして対立することは、決して珍しくありません。
話がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判へと進むこととなり、感情的な対立はますます激しくなります。
弁護士が間に入ることで、法的根拠に基づいた第三者としての適切なアドバイスにより、話し合いをスムーズに進めることができます。

個人的な感情を排除した適正な遺産分割ができる

遺産分割協議では、思わぬ個人的感情によって進行が滞ることがあります。
家族間・親族間でも好き・嫌いの感情は多少なりとも存在しますが、遺産分割協議はそういった個人的な感情をぶつけ合う場所ではありません。
「今何を話し合っているか?」を明確にしながら話し合いを進められるのが、遺産分割協議を数多く経験し、法律の知識を持っている弁護士です。

法的根拠のない主張に振り回されない

相続人だけで話し合いをしている場合には、何の法的根拠もない主張が、その勢いに押されて通ってしまうことがあります。
いくら“それらしい話”であっても、法的根拠がなければ、主張は通りません。
弁護士に依頼をすることで、法的根拠があるのかないのかはっきりと見極めながら話し合いを進めていくことができます。

柔軟な遺産分割ができる

高額不動産があって相続人が納得できる遺産分割が難しい、遺留分・寄与分を主張したい、特別受益を指摘された、ある相続人が預金の使い込みをしていた、といった場合にも弁護士に相談することで、法的根拠に基づいた適正な主張・請求が可能になります。

遺留分

民法によって定められた、相続人が最低限相続できる財産。
相続人の構成によってその割合が変わる。

寄与分

亡くなった父の事業を無償で手伝っていた、財産管理をしていた、介護をしていたことなどで、財産を増やすこと、あるいは減らさないことに貢献した場合に考慮される相続分の加算。

特別受益

遺言書によって受け取った財産、特定の生前贈与などの相続人の特別な利益。
他の相続人の不利益となるため、相続分を差し引く「特別受益の持ち戻し」の対象になる。
ただし、遺言書の内容によっては持ち戻しを回避することも可能。

早くに相談することで
こんなメリットが!

遺産相続におけるトラブルの多くが、遺産を誰がどのように受け取るかを相続人同士で話し合う「遺産分割協議」にて発生します。
対立が大きくなればなるほど、話し合いはまとまりにくくなり、家庭裁判所での調停、審判へと進まざるを得ない可能性が高くなります。

亡くなった時に、できるだけ早く相談を

亡くなった時に、できるだけ早く相談を

被相続人が亡くなった直後は、親族や関係先への連絡や葬儀の手続き、そして何より深い悲しみから、精神的・肉体的な負担の大きい時期です。
しかし、遺産相続への対応が後手に回り、いざ遺産分割協議が始まってしまうと、それまで親しかった相続人のあいだでも思わぬ対立が生じることがあります。
故人を偲ぶ気持ちは大切にしなくてはなりませんが、その後の家族・親族間の関係も同じくらい大切なものです。
十分な準備をして遺産分割協議に臨めるよう、被相続人が亡くなった時には、できるだけ早くご相談ください。

さらに早くの相談。生前に弁護士に相談し、遺言書を作りましょう

さらに早くの相談。生前に弁護士に相談し、遺言書を作りましょう

遺言書は、故人の遺志を言葉にして残すものです。
遺言書を作成しておくことで、死後、遺産分割をよりスムーズにすすめることができ、相続人の間での対立を回避できる可能性が高まります。
大阪市北区の森田法律事務所では、遺言書の種類や遺言の内容に応じて、ご依頼者様のご意向が最大限反映されるようアドバイスをいたします。

自筆証書遺言

ご自身で作成し、ご自身あるいは法務局にて保管する遺言書です。
簡単に作成したり変更したりできる一方、ちょっとした書き方の違いにより、望んでいた効力を発揮できないことがあります。

公正証書遺言

公証役場にて公証人が作成し、公証役場にて保管する遺言書です。
公証人によって、遺言者の望む形式・内容での遺言書作成がなされますが、費用がかかります。また、相続人にその遺言書の存在を伝えておく必要があります。

秘密証書遺言

ご自身で作成し、公証役場にて公証人によってその存在を証明してもらい、ご自身で保管する遺言書です。
遺言書の内容を死後まで相続人や他の人に知られる心配がありません。ただし、費用がかかり、またその遺言書の書き方によっては、望んでいた効力を発揮できないことがあります。

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