森田法律事務所

労働問題

従業員・元従業員の
トラブル…
解決したい!

従業員・元従業員のトラブル…解決したい!

  • 未払いの残業代の請求を受けた…
  • 解雇の撤回を求められた…
  • 勤務態度が悪い従業員を解雇できる?
  • セクハラ、パワハラがあった…
  • 残業代を支払ってもらえない…
  • 不当と思われる解雇をされた…

弁護士への相談を
おすすめする理由

問題を一任し事業に集中できる

労働問題が勃発すると、本来先頭に立って会社を引っ張っていく立場にある社長やその近くの人物が、従業員や元従業員との話し合いに手間と時間を取られることになります。
真摯に向き合うことは大切ではありますが、長引いてしまったり、問題が大きくなったりするほど、事業への支障も多大となります。
そして、そのために経営が傾きでもすれば会社存続の危機に至ります。
弁護士に問題解決を一任することで、会社のトップ、また会社全体が事業に集中し、これまで通りに経営を維持することが可能になります。

法的な根拠に基づいた対応が取れる

労働問題が生じた時に、感情のままに言い合いをしてしまったり、忙しいからと一方的に相手の主張を無視してしまったりすると、問題の解決はより遠のいてしまいます。
早期に弁護士に相談し、第三者の目線から、相手の意見にも耳を傾け、法的根拠のある対応をしていけば円満に解決できる可能性が高まります。

労働審判・裁判になった時も安心できる

会社と従業員との話し合い、あるいはそこに弁護士が介入しての交渉で解決できない場合には、労働審判・裁判へと進むことになります。
ここでは、より具体的に法的根拠のある主張や証拠の提出が必要になります。
そういった時には、法律の専門家である弁護士が代理人となり、適切な主張・誤りの指摘を行い、労働審判・裁判を有利に進めることができます。

未払いの残業代の請求を
受けた時の対応

消滅時効を迎えていることを主張する

給与支払い日から一定期間が経過すると、残業代の消滅時効が認められます。
何年も前の未払い分の請求を受けている場合には、その支払い義務が消滅している可能性があります。

そもそもの残業時間が正しくないと主張する

そもそもの残業時間が正しくないと主張する

タイムカードの使用方法が正しくない、喫煙のために何度も席を外していたなどといった理由で、従業員が主張するそもそもの残業時間が正しくない可能性があります。

残業を禁止していたことを主張する

残業禁止を通達したうえで、“仕事が残っている場合には管理職に引き継ぐ”といった具体的な指示まで行っていた場合には、残業代の請求を拒否できることがあります。

管理監督者(管理職)であり残業代が発生しないことを伝える

管理監督者(いわゆる管理職)の場合は、労働基準法の労働時間のルールの適用外とされています。
そのため、管理監督者であることを理由に、残業代の請求を拒否することが可能になります。

解雇の撤回を求められた
時の対応

現在、従業員を解雇することは非常に難しくなっています。特に、サボっていた、営業成績が悪いといった理由のみでの解雇は困難と言えるでしょう。
しかし、その中でも解雇が認められるケースもあります。
解雇の撤回を求められた時、不当解雇を前提として賃金の請求を受けた時には、大阪市北区の森田法律事務所にご相談ください。

解雇が認められやすい
ケース

  • 経営不振が理由の解雇(リストラ)
  • 長期入院、復帰が困難な病気による解雇
  • 期間、回数、程度などが著しい勤務態度の不良による解雇
  • 故意に重大な経歴詐称をしていたことを理由とする解雇
  • 長期間の無断欠勤、会計不正、横領、飲酒運転、逮捕・起訴などを理由とした解雇(懲戒解雇)

解雇が認められない
(不当解雇)にあたるケース

  • 経営危機に陥っていないのに「経営不振」を理由にした解雇
  • 30日未満の入院のための解雇
  • 骨折などのケガによる解雇
  • 単なる勤務態度の不良による解雇
  • 業務の質、量の不足による解雇
  • 労働組合に入っていたことを理由にした解雇
  • 妊娠したことによる解雇

勤務態度が悪い従業員を
解雇できる?

勤務態度が悪い従業員を解雇できる?

勤務態度が悪くとも、解雇をするのは簡単ではありません。
勤務態度が悪かった期間、その回数や程度によって解雇の可否が左右されます。

注意内容や日時を記録しておきましょう

本人に注意し更生を試みた記録を残しておきましょう。
解雇の正当性を示す証拠になります。
また、万が一不当解雇として訴えられた場合にも、それを否定する材料になります。

あくまで解雇は最終手段

いきなり解雇を告げては、その従業員、また場合によっては他の従業員の反感を買う可能性があります。
まずは注意・指導による更生を試み、更生が困難と判断した場合には、退職勧奨という方法も検討すべきです。
もちろん、退職勧奨のための嫌がらせなどは不法行為に当たりますので避けねばなりませんが、相手がどうとらえるかはまた難しいところですので、十分な注意が必要です。

顧問契約も
承っております!

顧問契約も承っております!

森田法律事務所では、弁護士顧問契約も承っております。
顧問弁護士として、従業員間・取引先とのトラブルの解決、リーガルチェックなどの予防法務の他、従業員の家族が事故・トラブルに見舞われた時の対応をいたします。
社外に置いた法務部のような役割を果たせますので、福利厚生の1つとしてのご活用も可能かと思います。
どうぞお気軽にお問合せください。

企業法務について
詳しくはこちら

従業員の方からの
ご相談にも対応します!

従業員の方からのご相談にも対応します!

  • セクハラ・パワハラを受けた…
  • 残業代を支払ってもらえない…
  • 不当解雇の撤回を要求したい…

以上のような従業員の方からのご相談も承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

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