森田法律事務所

離婚問題

離婚問題にかかわる
様々な問題…
弁護士と一緒に
解決しませんか?

離婚問題にかかわる様々な問題…弁護士と一緒に解決しませんか?

  • 離婚を希望しているが、相手が同意してくれない…
  • 相手との話し合いに疲れてしまった…
  • 突然、相手から離婚をしたいと言われた…
  • 相手が不貞行為をした。慰謝料を請求したい…
  • 不貞行為をしてしまった。あまりに高額な慰謝料を請求された…
  • お互いが親権を主張しあっている…
  • 養育費の振り込みが滞っている…
  • 離婚して別れた子供に会わせてくれない…
  • 夫・妻・パートナーからDVを受けている、助けてほしい…

弁護士への相談を
おすすめする理由

相手方との交渉を一任できる

同じ時間を長く過ごし、相手のことをよく知っているからこそ、当事者同士の話し合いは感情的になりがちです。
仲直りに向けての話し合いであればそういった時間も必要かもしれませんが、特にどちらか一方が離婚を強く望んでいる場合や相手が離婚に応じない場合には大きなストレスとなります。
弁護士が間に入ることで、互いの感情に配慮しながらも、ストレスの少ない交渉を進めることができます。

相手方とのトラブルに幅広く対応してもらえる

不貞行為やモラハラ、生活費を家に入れない、DVなど、離婚にかかわるトラブルの内容は多岐にわたります。
また、子供がいる場合には、親権や養育費、面会交流の問題も関わってきます。
問題が1つしかない、ということはむしろ稀と言えるでしょう。
こういったトラブルに幅広く対応してくれるのが、離婚問題を数多く取り扱ってきた弁護士です。

離婚後の新しい生活をすっきりした気持ちで迎えられる

違いの主張が食い違い、感情のぶつけ合いばかりが続くと、離婚の成立、問題解決までには時間がかかります。
また、疲れ切ってしまい勢いに負けて養育費の額に同意してしまった、慰謝料を少なく請求してしまったという場合には、不満や不安を抱えたまま、生活を続けていくことになります。
弁護士に相談し離婚問題を納得のいく形で解決すれば、新しい生活を、よりすっきりした気持ちで迎えられます。

慰謝料請求をお考えの方へ

相手の不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄、過度の浪費や借金、セックスレスなどによって精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求をすることが可能です。
弁護士に相談することで、法的根拠のある有力な証拠を集めやすくなったり、適正な請求額を設定したりすることができ、請求が認められる可能性も高くなります。

慰謝料の請求ができるケース

  • 不貞行為
  • DV、モラハラ
  • 生活費を渡さない
  • 頻繁な家出、音信不通
  • 性行為の拒否
  • 過度の浪費、ギャンブル、借金

慰謝料の請求が難しいケース

  • 性格の不一致による婚姻関係の破綻
  • 相手の親族との不仲による婚姻関係の破綻
  • 宗教的な理由による婚姻関係の破綻
  • 不貞行為などがある以前から婚姻関係が破綻していた

ご自身のみでの証拠の収集は、危険を伴う可能性があります!

特にDVやモラハラを受けて慰謝料請求をお考えの場合、その証拠をご自身のみで集めようとすると、それに気づいた相手が激高し、さらなる暴力・暴言などを受けることがあります。
また、警戒されてそれ以上の証拠集めが難しくなります。

大阪市北区の森田法律事務所では、離婚問題・DV問題にかかわる豊富な実績がございます。
慰謝料請求だけでなく、そのための証拠集めのサポート、あるいは保護命令(接近禁止命令・退去命令など)の申し立てのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

親権を取りたいという方へ

親権は、母親が持つことが圧倒的に多い

親権は、母親が持つことが圧倒的に多い

成人していない子供がいる状態で離婚に至った場合、夫婦どちらが親権者になるかを決める必要があります。
親権者は、子供の利益のための監護や教育、財産管理などの権利を得るとともに、その義務を負います。
この親権を巡って争いが起こることは決して珍しくありません。近年では、父親も親権を求めることが多くなっていますが、未だその割合は1割以下に留まります。

親権を持つために大切なこと

  • 子供への愛情(子供にどんなことをしてきたか、していけるか)
  • 子供を幸せにするための経済力
  • 仕事に行っている間に代わりに面倒を見てくれる人の有無
  • 親自身の健康状態
  • 住居の環境、学校の環境
  • 兄弟姉妹と離れ離れにならないか
  • 子供の意志

どうすれば父親が親権を取れるのか?

数こそ少ないものの、父親が親権を取るということも可能です。
先述の「親権を持つために大切なこと」でご紹介したポイントに加え、以下のような要素がある場合には考慮されます。

  • 母親が子供に暴力をふるっている、ネグレクトをしている
  • 母親に過度の浪費癖、ギャンブル癖、借金があり経済基盤に不安がある
  • 精神疾患、薬物依存症などで母親に適正な判断能力がない・低い

養育費について

取り決めの内容は必ず書面に

取り決めの内容は必ず書面に

養育費とは、子供と離れて暮らす側の親が、子供と同居する側の親に支払う、子供の監護・教育のために必要な費用です。
離婚をする場合には、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを決めておかなければなりません。
口答での取り決めではなく、その内容は必ず書面にしておきましょう。
公証役場で公正証書として作成しておくと、より強制力を持たせることができます。

養育費の金額で妥協してはいけません!

離婚問題で心身ともに疲れてしまったために、養育費の金額に多少不満を抱きながらも同意してしまうケースが見られます。
しかし、子供が幼い場合には、その支払い期間は10年以上に及びます。
1万円の違いであっても、年間で12万円、10年間では120万円の差額が生じるのです。

養育費算定表という1つの基準がありますが、特別な事情(私立学校への進学等)がある場合には、それを上乗せして主張することもできます。
子供の将来の幸せのためにも、適正な額を請求するようにしましょう。

面会交流について

面会交流とは

離婚によって子供と離れてしまった親が、子供と連絡したり、定期的に会ったりする権利です。
離婚時には、その頻度や場所などを決めておき、書面にしておきましょう。

「会いたい」「会わせたくない理由がある!」という時には森田法律事務所にご相談を

面会交流は、相手が子供に暴力をふるう恐れがある、子供を連れ去る恐れがある、アルコール依存症や薬物依存である、などといった特別な理由がある場合には、拒否・制限することができます。
ただし、その事実に基づいた証拠を集めておく必要があります。
一方で、嫌いだから、養育費を払わないからという理由では、面会交流の拒否が認められることは難しいと言えます。
「子供に会いたい」「会わせたくない理由がある」という時には、大阪市北区の森田法律事務所にご相談ください。

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