不動産問題
不動産にかかわる
さまざまなトラブル…
森田法律事務所に
ご相談ください!
- 賃料の支払いが滞っている…
- 原状回復のための費用を請求したい…
- 明け渡し時のトラブルに悩んでいる…
- 住人が禁止のペットを飼っている…
- 不動産売買・賃貸借で問題を解決したい…
- 契約解除の上で立ち退きをしてほしい…
- 借地上の建物を売りたい。再築はできるの?
- 買取や売却の提案を受けたが、金額が低すぎる・高すぎる…
- 不動産問題をワンストップで対応してほしい…
弁護士への相談を
おすすめする理由
滞納した賃料の回収サポートができる
電話での催告や内容証明郵便の送付により本人・連帯保証人からの回収を試みます。
もちろんご依頼者様でも可能な方法ではありますが、弁護士が間に入って連絡を取ることで、きちんと回収する意志があることをより強く相手に伝えることができます。
これらの方法でも支払いがない場合には、ご依頼者様とご相談のうえ、未納賃料の支払いを求めて裁判所での裁判を起こします。
その場合には、建物明渡請求も検討します。
建物明渡請求の交渉が成立しやすい
占有者に建物明渡請求を行う時には、明け渡しの時期、立退料の有無、原状回復費用の問題などを話し合い、合意する必要があります。
この場合、必ずしもこちらの希望通りの条件が通るとは限りません。
場合によっては相手が開き直って拒否したり、立退料の吊り上げを要求してくることもあります。
弁護士に依頼することで、相手側にも配慮を示しながらスムーズに話し合いを進め、有利な条件での合意が得られる可能性が高まります。
ペット問題の解決・損害賠償請求がスムーズにできる
通常、たとえペットの飼育が禁止されている場合でも、該当するペットを飼っているという理由のみで契約の解除をすることは難しいとされています。
しかし、鳴き声が他の住人の迷惑になっている、糞尿の処理が適切にされていないといった「貸主との信頼関係が破綻している」というケースでは、契約解除を求めることが可能です。
また、退去時に修繕などが必要になった場合には、敷金で不足する費用を損害賠償請求します。
弁護士が代わりに話し合い、請求を行うことで、スムーズに交渉を進めます。
借地権にかかわるトラブルの相談ができる
借地上の建物を売りたいという場合に、地主が許可をしないということがあります。
しかし、借地上の建物は、一定の条件を満たした上で裁判所の許可が下りれば、建物の売却・借地権譲渡が可能です。
また、建て替えたいという場合には、土地を購入するという方法も考えられます。
弁護士に相談することで、借地権や借地上建物についての問題に様々な角度からアプローチし、解決の糸口を見つけることができます。
適正な売買価格を調べられる・交渉できる
不動産の買い取りや売却の提案を受けた時、その金額が低すぎる・高すぎるといったことでお悩みではないでしょうか? 不動産に関連する法律を熟知した弁護士が調査・交渉に当たることで、適正な、またご依頼者様に有利な条件での売買が可能になります。
あなたの大切な不動産を
お守りします!
不動産にかかわる法律としては、区分所有法、宅建業法、都市計画法、農地法などが挙げられます。
一般の方が、これらの法律を網羅して交渉・契約を行うことは、現実的には難しいと言わざるを得ません。
未だ、悪徳業者、詐欺業者というものは存在します。
法律の専門家である当事務所の弁護士にご相談いただければ、法的な根拠を持って、またご依頼者様の利益となるような調査や交渉、契約が可能になります。
思い入れのある不動産、高額な不動産を当事務所が全力でお守りしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
他士業との連携
必要に応じて、税理士、司法書士、不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士などと連携して調査等を行い、ご依頼者様の不動産問題にワンストップで対応いたします。
借主様からのご相談にも
対応します!
立ち退きを要求された
耐震工事、老朽化による取り壊しなどを理由に、貸主から立ち退きを要求されるケースです。
立ち退き要求は、契約の解除または契約更新の拒否と言い換えることもできますが、これには正当な理由と立退料の支払い(営業補償含む)が必要です。
当事務所にご相談いただければ、賃貸借契約の内容、建物の使用状況などを確認したうえで貸主側と話し合い、立ち退きを要求する理由の確認や立退料の交渉にあたることができます。
賃料の増額を要求された・減額を請求したい
貸主から賃料の増額を要求されたり、こちらから減額を要求したりするケースです。
その地域周辺の同じような不動産の賃料の変動などを参考に、不動産鑑定士等と連携しながら交渉していきます。
交渉でどうしても話がまとまらない場合には、弁護士が代理人となって裁判所での民事調停の申し立て、あるいは貸主からの申し立てへの対応をいたします。