森田法律事務所

借金・債務整理

借金・債務整理で
困っている…
解決したい!

借金・債務整理で困っている…解決したい!

  • 借金が多額で日々の生活にも困っている…
  • 利息を返すのが精一杯で、借金が減らない…
  • 借金を返すためにまた借金を重ねてしまった…
  • ボーナスが下がり、ローンの支払いができない…
  • 取り立てがひどくて困っている…
  • 債務整理をまとめてサポートしてほしい…
  • 自己破産、個人再生、任意整理のどれがいいのか教えてほしい…

当事務所と早期に
問題を解決し、
新しい生活への一歩を
踏み出しましょう

そもそも、「お金を借りる」ということは何も悪いことではありません。
大きな会社であっても、ごく当たり前に銀行からお金を借ります。そして景気や状況の変化によって、約束通り返すのが難しいということも、実際に起こり得ることです。

「返すのが難しい」という場合にも、過度に後ろめたさを感じる必要はありません。
借金を返すのが難しい方に向けたルールがあり、そのルールをよく知っているのが、弁護士です。弁護士は、当然ながら法律に基づいて、正当な方法でご依頼者様の借金問題解決をサポートします。
どうぞお気軽に、安心してご相談いただければと思います。
長くお一人で悩むのではなく、当事務所と二人三脚でできるだけ早く問題を解決し、新しい生活への一歩を踏み出しましょう。

弁護士への相談を
おすすめする理由

取り立て・支払いをストップできる

弁護士への依頼後、弁護士はすぐに「受任通知書」を債権者に発送します。
これは、“今後一切の連絡はこの弁護士が窓口となって対応します”という通知です。
取り立ての電話がご依頼者様にかかることがなくなり、債務整理手続が終わるまで借金を支払う必要もなくなります。
不安で慌ただしかった生活が落ち着き、新しい生活に向けて準備を整えることができます。

債権者と直接やりとりをする必要がなくなる

上記のとおり、ご依頼後は債権者とのやりとりの一切を弁護士が窓口となって担当します。そのため、ご依頼者様が債権者側と直接やりとりをする必要はなくなります。
債権者とのやりとりに疲れ切ってしまった、債権者からの連絡に脅えていつも不安を抱えていたという方にとって、この点も大きなメリットとなります。

正しい手続きでの債務整理ができる

債務整理手続きには細かなルールがあります。
その手続きを適切な形で進めることは、特に一般の方にとって容易ではありません。
弁護士に依頼することで、安心して債務整理手続きを進めてもらうことができます。

1債権者からの債務額が140万円を超える場合にも対応できる

2003年の法改正によって、司法書士も借金問題に関わることができるようになりました。
ただしこれには“1つの債権者からの債務額が140万円以下”という条件があります。
債務額が140万円を超えている場合も、弁護士であれば安心して相談することができます。

任意整理・自己破産・
個人再生とは?

任意整理・自己破産・個人再生は、いずれも借金問題を解決するための手段です。
ご依頼者様の借金の額、生活の状況、ご希望などによって、どの方法を選択するべきかが異なります。
通常の返済が難しくなっている、行き詰っていて何とか解決の糸口を見つけたいという方は、ぜひ一度大阪市北区の森田法律事務所へご相談ください。

任意整理

裁判所への申し立て等を回避して借金問題を解決したい、多重債務を抱えている、利息を返すのが精一杯な状態が何年も続いているといった場合に検討する方法です。
代理人となった弁護士が債権者と直接和解交渉を行い、借金の減額、返済期限の延長などを図ります。借金をした時に遡り、利息制限法に基づいた15~20%の上限金利をもとに再計算をすることで、借金の減額が可能になります。
多くの場合、この任意整理によって借金問題は解決します。

自己破産

借金が多額にのぼり、債権額を再計算しても返済が難しいといった場合に検討する方法です。
家庭裁判所に自己破産の申し立てを行い、財産をお金に換えて債権者へと配当します。
土地・建物などの財産がある場合には手放すことになりますが、借金はなくなり、新しい人生の再スタートを切ることができます。
また、99万円以下の預貯金などは、手放さずに残すことが認められています。

なお、過度のギャンブルなどで負った借金である場合、一般に「自己破産はできない」と言われていますが、裁判所が個別に事情・更生の見込みを見極める“裁量免責”によって自己破産が認められることもあります。

個人再生

家を手放したくない、自己破産では今の仕事を辞めなくてはならないといった場合に検討する方法です。
家庭裁判所に個人再生の申し立てが認められるためには、安定した職業に就いている必要があります。
支払期間を原則3年として、借金を約20%に減額し、分割返済をしていきます。
債権者からの給与差し押さえなどを回避することにもなります。
ただし、住宅ローンは減額の対象にはなりませんのでご注意ください。

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