刑事事件・示談交渉
刑事事件を
起こしてしまった…
家族が痴漢・盗撮
の容疑で捕まった…
早急に弁護士にご相談ください!
ご自身やご家族が、かっとなって暴力をふるってケガを負わせてしまった、万引き・置き引きなどの窃盗をしてしまったという時には、すぐに弁護士へご相談ください。
迅速で適切な初期からの対応、示談成立に向けたサポートをさせていただきます。
よくあるご相談内容
傷害罪
いわゆる“暴力”によってケガを負わせてしまった時、あるいはケガに至っていなくても生理的機能の障害(めまい、湿疹、PTSD等)を負わせてしまった時には、傷害罪が成立します。
場合によっては、初犯で逮捕・起訴されることもあります。
窃盗罪
他人の財産(物を含む)を、その人に意志に反して、つまり勝手に自分のものとしてしまった時は、窃盗罪が成立します。
初犯の万引きなどであれば罰金刑で済むことが多くなりますが、他人の敷地に侵入した上での盗みであった場合や、その被害額によっては初犯での実刑もあり得ます。
迷惑防止条例違反
痴漢、盗撮、ストーカー、押し売りなどの行為の防止のために、各都道府県にて定められた迷惑防止条例(大阪府の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」・「行商人の押売防止に関する条例」の名称)に違反した場合に適用されます。
懲役や罰金などの罰則が科されます。
弁護士への相談を
おすすめする理由
事件の直後から弁護士が接見し、適切な初期対応を任せられます
事件の直後から弁護士がご本人に接見し、釈放や示談に向けての対応を協議します。
捜査機関からは得られない被害者の情報を弁護士が収集することで、迅速な対応が可能になります。
被害者との示談交渉にあたります
弁護士が適切な時期に被害者やそのご家族と面会し、ご本人の気持ちを伝えた上で、示談交渉を開始します。
被害者の心情に配慮した、第三者としての交渉により、示談成立の可能性が高まります。
釈放に向けてのサポートをいたします
証拠隠滅や被害者との接触、共犯者との接触、逃亡の恐れなどがないと認められれば、釈放の可能性も高まります。
当事務所の弁護士が、意見書の提出や被害者との交渉を通して、早期の釈放のためのサポートをいたします。
減刑のための法的根拠を持った弁護をいたします
少しでも処分を軽くするため、ご本人の主張を丁寧におうかがいし、その主張を裏付ける証拠を集め、法的根拠を持った弁護をいたします。
痴漢・盗撮での逮捕を
会社に知られないために
通常、痴漢・盗撮で逮捕された場合でも、警察や検察が勤務先の会社に「逮捕されました」と連絡することはありません。
しかし、無断欠勤すれば会社は「何かのトラブルに巻き込まれたかもしれない」と考え、家族と連絡を取ろうとします。
できればその前に、弁護士と連絡を取ることをおすすめします。
弁護士に、会社への適切な連絡を頼むことができます。
会社に逮捕を知られないための“時間”が確保され、上手くいけばその間の釈放、そしてこれまで通りの出勤も可能になります。
反対に、身柄の拘束が長期にわたるほど、会社への説明は難しくなります。
説明との辻褄が合わなくなり、逮捕されたことを会社に告白せざるを得ない状況に追い込まれます。
またそうでなくとも、復帰後に立場が危うくなったり、最悪の場合には長期欠勤等を理由に解雇されたりするということもあります。
このように、痴漢・盗撮で逮捕された場合、会社にその事実を知られないためにも、弁護士への早急な連絡が非常に重要なポイントとなります。
まさに“一刻を争う事態”と言えるでしょう。
示談交渉は
森田法律事務所に
お任せください!
刑事事件の場合の示談交渉
刑事事件においての示談交渉は、両者の話し合いによって示談金などの条件の設定・合意のために行われます。
両者がその内容に合意し、示談が成立すると、被害届・刑事告訴は取り下げられるということになります。
示談交渉を弁護士が担当することでこんなメリットが!
示談交渉を弁護士に依頼することで、具体的にどのようなメリットがあるのかをご紹介します。
被害届が取り下げられる可能性が高まる
そもそも被害届とは、被害に遭った人が「犯人を捕まえて罰してほしい」という気持ちによって届け出されるものです。
示談交渉で弁護士が本人の謝罪の想いを適切に伝えることで、示談成立・被害届の取り下げが期待できます。
不起訴処分になる可能性が高まる
弁護士が示談交渉にあたり、起訴までに示談の成立に至れば、被害者の心境の一定程度の落ち着き、それ以上の捜査が必要ないことが認められ、不起訴となる可能性が高まります。
不起訴処分は「起訴されない」ということですので、前科もつきません。
執行猶予がつく可能性が高まる
起訴を免れなかった場合でも、弁護士による示談交渉が成立していれば、裁判官への心証が良くなります。
裁判では、執行猶予付きの判決が出る可能性が高くなります。
減刑の可能性が高まる
第一審で実刑判決が下された場合も、示談が成立している点を弁護士が主張することで、第二審(控訴審)で減刑される可能性が高くなります。