債権回収
債権回収のトラブルで
困っている…
どうにかしたい!
- 取引先からの品物の代金が滞っている…
- 不動産の賃料の支払いが滞っている…
- 債務者の行方がわからない…
- 債務整理をすると聞いたが、何とか回収したい…
- 少額の債権なので早く解決したい…
- 大ごとにせずに債権を回収したい…
弁護士へのご相談を
おすすめする理由
債務者に切迫感が伝わる
内容証明郵便による督促の場合でも、弁護士の名前を使うことで債務者はプレッシャーを感じます。
「裁判も辞さない覚悟がある」「弁護士費用を支払ってまで回収する意志がある」と察知し、それだけで返済に応じるケースも多くなります。
ケースに応じた臨機応変な対応ができる
相手の出方を見て適切な対応ができるかどうかが、債権回収トラブルの解決のためには重要なポイントとなります。
弁護士に相談することで、裁判所を通さずに任意交渉での回収に徹するべきなのか、裁判を起こすなどの法的手段を用いて短期間で解決するべきなのか、その時の状況によって適切な選択についてのアドバイスが受けられます。
時間と手間を削減できる
債権回収トラブルは、企業・個人にとってそう簡単に解決できるものではありません。
法的な知識と、豊富な経験がある弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人となって債権回収にあたり、回収にかかるご依頼者様の時間と手間を大幅に削減することができます。
債権回収を試みる際に
注意しておきたいポイント
債務者の現住所を確認する
内容証明郵便を利用しようにも、相手方の現在の住所が分からなければ送付できないことがあります。
以前の住所や住民票の調査、電話番号、勤務先などから、弁護士が債務者の現在の住所を確認します。
債務者の収入・財産を把握する
最終的に裁判を起こして勝訴した場合であっても、債務者に収入や財産がなければ、債権回収は困難になります。
そのため、債務者の勤務先、預貯金口座を置く金融機関、不動産の有無などを調査し、収入や財産をできるだけ把握しておく必要があります。
債務整理を告知された時の対応
債務者が債務整理を行う場合、債権の回収は難しくなります。
ただし、債務整理の実行までに時間がかかることもあります。
その間に債権を回収できるケースもありますので、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士と協力して行う
債権回収
弁護士からの電話・内容証明郵便での連絡・督促
電話あるいは内容証明郵便にて、弁護士が債務者に連絡し回収を試みます。
弁護士の名前があることで債務者はこちらの覚悟を察知しますので、それだけで回収に成功することもあります。
民事調停
裁判所にて、民事調停の申し立てをします。
必ずしも弁護士に依頼しなくてはならないわけではありませんが、電話や内容証明郵便の場合と同様に、こちらの覚悟が伝わりやすくなります。
債務者には、調停で解決できなければ裁判になる、という焦りが生じます。
支払督促
支払いの督促を、書面にて裁判所から債務者へと送付し、債権の存在や内容を公的に認めてもらうために手続きです。
ただし、債務者からの異議申し立てがあった場合には無効となります。
少額訴訟
債権が60万円以下の場合に適用される、原則1回の審理で終わる特別な訴訟です。
ただし、債務者がこれに応じない、あるいは通常訴訟への移行を求める場合にはそれが認められ、少額訴訟ができなくなります。
さらに、審理によって下された判決に異議申し立てがあった場合には、再度審理をやり直すことになります。
仮差押・仮処分
仮差押の対象としては、銀行預金、不動産、売掛債権などが挙げられます。
仮処分とは、金銭以外の債権の執行を保全することを指します。
これらをまとめて「保全処分」と呼び、債務者が財産を処分することを防ぐためのものとなります。
通常訴訟
債権回収におけるもっとも正攻法の手段と言えるでしょう。
債権が60万円を超える、厳密な事実認定の上で回収したいという場合には、少額訴訟ではなく通常訴訟の手続きを進める必要があります。
法的根拠のある証拠に基づいた主張、また相手の反論を想定した準備が必要になります。
強制執行
裁判での勝訴、和解成立があったにもかかわらず、返済期限までに債務の支払いがない場合に進める手続きです。
裁判所が債務者の財産差し押さえの命令を出し、債権を回収します。不動産・動産・債権が強制執行の対象となります。
債務者が破綻した
場合にも、
回収できる可能性が
あります!
債務者である取引先が破綻した場合でも、完全に回収が不可能になったわけではありません。適切な対応をとることで、回収できることがあります。
相殺
自社から取引先、取引先から自社に対する債務を相殺し、債権を回収する方法です。
担保権の実行
破産手続きの開始が決定されていても、原則、債権者の担保権(別除権)は制限なしに行使できます。
そのため、所有権留保特約のある商品を取引先に販売していた場合、売買契約を解除したうえで商品を引き上げるということが可能です。
ただし、取引先からの了承がなければ、窃盗罪などの罪に問われることがありますので、必ず書面での了承を得ておかなければなりません。
債権譲渡
取引先が破綻前に行っていた事業において、第三者の他社に対する債権を有している場合に、その債権を譲り受けるという方法です。
なおその場合、取引先からは第三者に向けて債権譲渡の旨を内容証明郵便にて通知する必要があります。
他社製品の回収
取引先から、他社の製品を譲り受ける方法です。
代物弁済契約書にて、双方の合意を得る必要があります。
合意なしで製品を引き上げてしまうと、担保権の実行のケースと同様に、窃盗罪などの罪に問われる恐れがあります。